
新制度では、教育・保育を利用する子どもについて、3つの認定区分を設けています。
3歳以上で教育のみを希望される場合(1号認定に該当)は、認定こども園に直接申し込みを行うことを基本としています。
その後、園を通じて支給認定の申請・支給認定証の交付を行い、園と契約をしていただくこととなります。
3歳以上で教育・保育の両方を希望される場合(2号認定に該当)や3歳未満で保育を希望される場合(3号認定に該当)は、
まず、市町村に保育の必要性の認定の申請及び利用希望施設の申し込みを行ってください。
その後、市町村が利用調整を行ったうえで、利用する園と契約をしていただくこととなります。
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